運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の特許ライセンス契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
特許ライセンス契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。安心して御相談下さい!!
特許ライセンス契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
特許ライセンス契約の意義
特許ライセンス契約とは、特許権者(ライセンサー)が権利自体を自己に留保したまま、他者(ライセンシー)に対し、特許発明の実施を許諾する契約のことをいい、通常、ライセンシーからライセンサーに対し、一定の対価が支払われます。
ライセンサーに特許発明を商品化する技術がない場合に、その技術を有するライセンシーに特許発明の実施を許諾することにより、自らの特許技術を生かすため特許ライセンス契約が用いられたりします。
特許ライセンス契約を締結することのメリット
ライセンサー及びライセンシー双方にとって、特許ライセンス契約を締結することのメリットとして、下記の点が挙げられます。
A.ライセンサー側
特許発明を実施するに際し、巨額の費用及び時間を要する場合、他者に対し、ライセンスすることができれば、研究開発費用を回収できるというメリットがあります。
B.ライセンシー側
ライセンスを受けることができれば、研究開発費用及び時間を節約できるというメリットがあります。
特許ライセンス契約の法的性質
特許ライセンス契約の法的性質は、民法上の典型契約に該当しない非典型契約とされ、特許ライセンス契約の契約内容に関して、契約総則の規定が適用されることがあるほかは、公序良俗に反しない限り、当事者間で自由に取り決めすることが可能です。
特許ライセンスの種類
特許ライセンスの種類には、大きく分けて、専用実施権と通常実施権があり、通常実施権には、独占的通常実施権と非独占的通常実施権があります。
A.専用実施権
専用実施権は、ライセンスを受けた者だけが特許発明を独占的に実施できるもので、同じ内容について、複数の者に対して許諾することができません。そして、この専用実施権は、当事者間の契約に加え、特許登録原簿へ設定登録しないと効力が生じないことになっています。
なお、専用実施権が設定されるとライセンサーは、設定行為の範囲内で発明を実施することができなくなります。
B.独占的通常実施権
独占的通常実施権は、専用実施権と同様ライセンスを受けた者だけが特許発明を独占的に実施できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することができませんが、専用実施権と異なり、当事者間の合意だけで効力を発生させるものをいいます。
なお、この独占的通常実施権には、さらに、ライセンサーが特許発明を自己実施することができない完全独占的通常実施権とライセンサーが特許発明を自己実施することができる非完全独占的通常実施権があります。
C.非独占的通常実施権
非独占的通常実施権は、ライセンスを受けた者以外の者も特許発明を実施できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することができます。
なお、通常実施権については、特許法上、当然対抗制度が設けられており、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」とされます。
特許ライセンス契約書で定めることが多い条項
特許ライセンス契約書においてよく定められる条項として、下記の条項が挙げられます。
1.実施許諾の内容
2.実施料
3.実施料の不返還
4.実施報告
5.調査
6.再実施許諾の取扱い
7.技術情報の提供等
8.特許発明に対する不保証
9.秘密保持義務
10.改良技術に関する事項
11.侵害への対応
12.不争義務
13.実施許諾の表示
14.契約の有効期間
15.在庫品の取扱い
16.競合品の製造又は販売
実施許諾を受ける前にしておくべきこと
ライセンシーがライセンサーから特許発明の実施許諾を受ける前にしておくべきこととしては、対象となる特許が特許登録がなされているかについて特許登録原簿を確認することが挙げられ、この特許登録原簿をもとにライセンスの対象となる特許を特定し、特許ライセンス契約書において明確にします。
実施許諾の範囲
実施許諾の範囲については、原則、当事者間の合意で自由に設定することができ、実務上、(1)内容(2)地域に分けて考えるのが一般的です。
(1)内容
例えば、特許法の「実施」のうち、生産、使用等は認めるが、輸出は認めない等と規定されます。
(2)地域
例えば、日本国内全域にするのか、それとも一都道府県に限定するのかが規定されます。
上記以外にも、例えば、「年間〇〇台まで」といった形で特許発明の実施に基づく製品のライセンシーによる年間販売数量に制限をかけることがあります。
実施料
特許ライセンス契約における実施料の定め方には、概ね次のものがあります。なお、実施料について、ライセンス料という場合があります。
(1)定額払い方式
⇒特許発明の実施の如何を問わず一定額の実施料を定める方式をいいます。
(2)出来高払い方式
⇒特許発明の実施に基づく製品の製造量、販売高等特許発明の実施の程度に応じて実施料を定める方式をいい、ランニングロイヤリティといわれることがあります。なお、販売高を基準に実施料を取り決めるときは、「いつの時点で販売したのか?」が問題となるため、実施料が発生する時期については、特許発明の実施に基づく製品を第三者に引き渡した日又は代金の支払いを現実に受けた日のいずれか早い日とすることがあります。
(3)定額払いと出来高払いとを併用する方式
⇒こちらの方式では、契約締結時に一時金を、その後は、出来高に応じて実施料を、それぞれ支払うことが多いといえます。
実施料の不返還
特許発明の実施に係る特許権については、後日、その無効審決若しくは取消判決の確定により、その権利が消滅する場合があるところ、その場合であっても、ライセンサーは、受領済の実施料をライセンシーに対して返還しないとすることが多くあります。
実施報告
実施料の定め方について、出来高払い方式を採用している場合、ライセンサーは、特許発明の実施に基づく製品の製造量、販売高等の出来高を把握する必要があるため、これらの詳細をライセンシーに報告させることがよく行われます。
調査
実施料の定め方について、出来高払い方式を採用している場合、特許発明の実施に基づく製品の製造量、販売高等の出来高の報告がライセンシーからライセンサーによく行われますが、場合によっては、ライセンシーがこれらの出来高を過少に報告し、実施料を安くしようとするおそれがあります。
そのため、その報告の正確性を検証するため、ライセンサーが自ら又はライセンサーが指定する第三者が特許発明の実施に関する資料を調査することができるとされることがあります。
なお、出来高の過少報告があった場合に備えた事前の対策としては、次のものが考えられます。
(1)調査費用をライセンシーに負担させる。
(2)ライセンシーに違約金を支払わせる。
(3)法定利率よりも高い利率を定める。
(4)解除できるようにする。
再実施許諾
ライセンシーが下請事業者に対して特許発明の実施に基づく製品の製造を再委託する場合、ライセンシーは、その下請事業者に対し、特許発明の再実施許諾をする必要があるところ、その再実施許諾を行うには、ライセンサーの承諾が必要となります。そこで、あらかじめ特許ライセンス契約書において、包括的にライセンシーが下請事業者へ特許発明を再実施許諾することができる旨の規定が定められることがあります。
技術情報の提供等
ライセンサーから特許発明の実施許諾を受けてもライセンシーが実際に特許発明を実施できなければ意味がないため、ライセンサーが有する技術情報をライセンシーへ提供する旨の条項が特許権ライセンス契約において規定されることがあります。
なお、これに加えてライセンサーが自らの技術指導者をライセンシーに対して派遣し、又はライセンシーの技術者をライセンサーが受け入れることにより、技術指導を行う旨の規定が定められることがあります。
特許発明の不保証
ライセンサーが対象となる特許発明が工業的及び事業的に実施が可能であること、対象となる特許発明に係る特許権に無効事由が存在せず、並びに第三者の権利を侵害しないことを保証しない旨の条項が特許ライセンス契約書に規定されることがあります。
秘密保持義務
特許発明の実施に伴い技術情報がライセンサーからライセンシーへ提供されることが多く、その技術情報が流出すると回復困難な損害が生じるおそれがあるため、特許ライセンス契約書に秘密保持義務の規定が定められることがよくあります。
なお、秘密保持義務の存続期間については、特許ライセンス契約の有効期間中のみならずその終了後も存続する形が多いといえます。
改良技術
ライセンシーが特許発明の実施許諾を受け、その特許発明を研究開発することにより改良技術が生じたときは、相当な対価をライセンシーに支払うことにより改良技術をライセンサーへ譲渡し(アサインバック)、又はライセンサーへ改良技術の実施について非独占的通常実施権を許諾すること(グラントバック)を義務付ける規定が特許ライセンス契約において定められることがよくあります。
上記のアサインバック及びグラントバックは、独占禁止法の「不公正な取引方法」には、原則として該当しないとされますが、無償で改良技術をライセンサーへ譲渡させ、又はライセンサーへ無償で改良技術の実施について独占的通常実施権を許諾させると原則として独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当することになります。
侵害への対応
実施許諾を受けた特許発明に係る特許権が第三者により侵害され、又はそのおそれがある場合には、ライセンシーが専用実施権者ではない限り、自らその第三者に対して差止請求を行い、及び侵害の予防に必要な行為を求めることができないことから、特許ライセンス契約では、ライセンサーがその第三者へ差止請求等を行う旨の規定が定められることが多いといえます。
不争義務
不争義務とは、ライセンシーがライセンサーから実施許諾を受けた特許発明に係る特許権の有効性をライセンサーとの間で争ってはならないとする義務のことをいい、ライセンシーがこれに違反したときは、ライセンサーが直ちに契約を解除できるとする旨の条項が特許ライセンス契約において定められることがあります。
この不争義務については、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さいことから、原則として独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当しないとされます。
実施許諾の表示
製品の信頼性を高める観点から特許発明の実施許諾を受けている旨を製品に表示する場合、ライセンシーは、ライセンサーからあらかじめその承諾を得なければならない旨の規定が特許ライセンス契約書に定められることがあります。
契約の有効期間
特許ライセンス契約における契約の有効期間の定め方には、概ね次のものがあります。
(1)契約の有効期間を本契約締結日から一定期間とする方法
ex.「本契約の有効期間は、本契約締結日から令和〇年〇月〇日までとする。」
(2)契約の有効期間を契約締結日から特許権が消滅した日までとする方法
ex.「本契約の有効期間は、本契約締結日から本特許権が消滅した日までとする。」
在庫品の取扱い
特許ライセンス契約が終了した場合、ライセンシーが自らの責任と費用負担により特許発明の実施に基づく製品の在庫品を廃棄する旨の条項が特許ライセンス契約書に規定されることがあります。
ただし、この場合であっても、ライセンサーの承諾があるときは、契約終了時点で保有していた特許発明の実施に基づく製品の在庫品に限り、一定期間中、実施料を支払うことを条件としてこれをライセンシーが販売できるとすることがあります。
競合品の製造又は販売
契約の有効期間中に特許発明の実施に基づく製品と競合する製品をライセンシーが製造又は販売するときは、ライセンシーが事前にライセンサーに対してその旨を通知することが義務付けられることがあります。
なお、このような通知義務を超えて「ライセンシーが契約の有効期間中又はその終了後一定期間中、特許発明の実施に基づく製品と競合する製品を製造又は販売すること」自体を禁止する取り決めは、独占禁止法に抵触するおそれがあるため、上記のような通知義務にとどめておく必要があります。
事務所案内
<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL: inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL: https://www.inagawayobouhoumu.net/
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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報酬
(特許ライセンス契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(特許ライセンス契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担。)。