特許ライセンス契約書作成@新宿

特許ライセンス契約書作成@新宿

 

運営者紹介

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

 

特許ライセンス契約書作成@新宿

 

最初の御相談から最終の特許ライセンス契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!

 

特許ライセンス契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。安心して御相談下さい!!

 

特許ライセンス契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

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特許ライセンス契約の意義

 

特許ライセンス契約とは、特許権者(ライセンサー)が他者(ライセンシー)に対し、特許権の実施を許諾する契約のことをいいます。

 

特許ライセンス契約では、通常、ライセンシーからライセンサーに対し、一定の対価が支払われることが多く、(1)ライセンシーの製品販売高に応じて対価の額を定めたり、又は(2)対価の額をあらかじめ定めたりします。

 

ライセンサーに特許発明を商品化する技術がない場合に、その技術を有するライセンシーに特許権の実施を許諾することにより、自らの特許技術を生かすため特許ライセンス契約が用いられたりします。

 

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特許ライセンス契約を締結することのメリット

 

ライセンサー及びライセンシー双方にとって、特許ライセンス契約を締結することのメリットとして、下記の点が挙げられます。

 

A.ライセンサー側
特許を実施するに際し、巨額の費用及び時間を要する場合、他者に対し、ライセンスすることができれば、研究開発費用を回収できるというメリットがあります。

 

B.ライセンシー側
ライセンスを受けることができれば、研究開発費用及び時間を節約できるというメリットがあります。

 

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特許ライセンス契約の法的性質

 

特許ライセンス契約の法的性質は、民法上の典型契約に該当しない非典型契約とされ、特許ライセンス契約の契約内容に関して、契約総則の規定が適用されることがあるほかは、公序良俗に反しない限り、当事者間で自由に取り決めすることが可能です。

 

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特許ライセンスの種類

 

特許ライセンスの種類には、大きく分けて、専用実施権と通常実施権があり、通常実施権には、独占的通常実施権と非独占的通常実施権があります。

 

A.専用実施権
専用実施権は、ライセンスを受けた者だけが独占的に使用できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することはできません。そして、この専用実施権は、当事者間の契約に加え、特許登録原簿へ設定登録しないと効力が生じないことになっています。

 

B.独占的通常実施権
独占的通常実施権は、専用実施権と同様ライセンスを受けた者だけが独占的に使用できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することはできませんが、専用実施権と異なり、当事者間の合意だけで効力を発生させるものをいいます。

 

C.非独占的通常実施権
非独占的通常実施権は、ライセンスを受けた者以外にも実施できるもので、同じ内容について、複数の者に対して、許諾することができます。

 

なお、通常実施権については、特許法上、当然対抗制度が設けられており、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」とされます。

 

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特許ライセンス契約書で定めることが多い条項

 

特許ライセンス契約書においてよく定められる条項として、下記の条項が挙げられます。

 

1.実施許諾の内容

2.実施料(ライセンス料)

3.サブライセンスの取扱い

4.技術情報の提供

5.特許権に対する保証又は不保証

6.改良技術に関する事項

7.侵害への対応

8.不争義務

9.契約の有効期間

 

 

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特許ライセンスを受ける前にしておくべきこと

 

ライセンシーが特許ライセンスを受ける前にしておくべきこととしては、対象となる特許が特許登録がなされているかについて特許登録原簿を確認することが挙げられ、この特許登録原簿をもとにライセンスの対象となる特許を特定し、契約書において明確にします。

 

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特許ライセンスの範囲

 

特許ライセンスの範囲については、原則、当事者間の合意で自由に設定することができ、実務上、(1)内容(2)地域に分けて考えるのが一般的です。

 

(1)内容

例えば、特許法の「実施」のうち、生産、使用等は認めるが、輸出は認めない等と規定されます。

(2)地域

例えば、日本国内全域にするのか、それとも一都道府県に限定するのかが規定されます。

 

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技術情報の提供

 

ライセンサーから特許権の実施許諾を受けてもライセンシーが実際に特許技術を実施できなければ意味がないため、ライセンサーが有する技術情報をライセンシーへ提供する旨の条項が特許権ライセンス契約において規定されることがあります。

 

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改良技術

 

ライセンシーが特許権の実施許諾を受け、その特許技術を研究開発することにより改良技術が生じたときは、相当な対価をライセンシーに支払うことにより改良技術をライセンサーへ譲渡し(アサインバック)、又はライセンサーへ改良技術の実施について非独占的通常実施権を許諾すること(グラントバック)を義務付ける規定が特許ライセンス契約において定められることがよくあります。

 

なお、上記のアサインバック及びグラントバックは、独占禁止法の「不公正な取引方法」には、原則として該当しないとされますが、無償で改良技術をライセンサーへ譲渡させ、又はライセンサーへ無償で改良技術の実施について独占的通常実施権を許諾させると原則として独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当することになります。

 

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侵害への対応

 

実施許諾を受けた特許権が第三者により侵害され、又はそのおそれがある場合には、ライセンシーが専用実施権者ではない限り、自らその第三者に対して差止請求を行い、及び侵害の予防に必要な行為を求めることができないことから、特許ライセンス契約では、ライセンサーがその第三者へ差止請求等を行う旨の規定が定められることが多いといえます。

 

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不争義務

 

不争義務とは、ライセンシーがライセンサーからライセンスを受けた特許権の有効性をライセンサーとの間で争ってはならないとする義務のことをいい、ライセンシーがこれに違反したときは、ライセンサーが直ちに契約を解除できるとする旨の条項が特許ライセンス契約において定められることがあります。

 

この不争義務については、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さいことから、原則として独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当しないとされます。

 

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対応可能な契約書例

 

・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書、

・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書、

 

・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書、

 

・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書、

 

・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書、

 

・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、

 

・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書、

 

・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書、

 

上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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事務所案内

 

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL: inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp

URL: https://www.inagawayobouhoumu.net/

 

<最寄り駅>

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

<営業時間>

当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。

初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、

原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に特許ライセンス契約書作成<<<

・ 特許ライセンス契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

もし、特許ライセンス契約書作成により御社の本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。

 

行政書士を特許ライセンス契約書作成に関する
「かかりつけ医」として御活用下さい!!

 

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報酬

(特許ライセンス契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

(特許ライセンス契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担。)。

 

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