Q.
ライセンシーが特許ライセンス契約に基づき特許を実施して製品を生産していたところ、特許ライセンス契約が終了し、その製品について、ライセンシーに未販売の在庫品があるというような場合に備え、特許ライセンス契約上、どのような手当を行うべきですか?
A.
このような場合、契約終了後一定期間だけ在庫品の販売を行うことができるようにしておくのが望ましいと考えられます。
(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
ライセンシーが特許ライセンス契約に基づき特許を実施して製品を生産していたところ、特許ライセンス契約が終了し、その製品について、ライセンシーに未販売の在庫品があるというような場合に備え、特許ライセンス契約上、どのような手当を行うべきですか?
A.
このような場合、契約終了後一定期間だけ在庫品の販売を行うことができるようにしておくのが望ましいと考えられます。