Q.
ライセンシーとの間で特許ライセンス契約を締結するに際し、ライセンシーが目的となる発明を改良し、ライセンシーにその改良した発明に関する権利を取得した場合に備え、ライセンサーは、どのような対策をしておくべきですか?
A.
この場合、ライセンサーに対し、改良した発明について、非独占的な通常実施権を許諾してもらうこと(グラントバック)及び相当な対価を支払って権利を取得すること(アサインバック)が考えられます。
(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
ライセンシーとの間で特許ライセンス契約を締結するに際し、ライセンシーが目的となる発明を改良し、ライセンシーにその改良した発明に関する権利を取得した場合に備え、ライセンサーは、どのような対策をしておくべきですか?
A.
この場合、ライセンサーに対し、改良した発明について、非独占的な通常実施権を許諾してもらうこと(グラントバック)及び相当な対価を支払って権利を取得すること(アサインバック)が考えられます。