Q.
この度、ライセンシーとなる予定の会社から契約交渉中の特許ライセンス契約について、第三者による特許権侵害が生じた場合、これに対する当社(ライセンサー)の対応義務を定めるよう求められましたが、当社としては、どのように対応したらいいですか?
A.
第三者による特許権侵害が生じた場合、これに対するライセンサーの対応義務を定める旨の条項は、ライセンサーにとって不利な条項となるため、ライセンシーとなる予定の会社に対し、この条項の削除を求めるべきと考えられます。
(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
この度、ライセンシーとなる予定の会社から契約交渉中の特許ライセンス契約について、第三者による特許権侵害が生じた場合、これに対する当社(ライセンサー)の対応義務を定めるよう求められましたが、当社としては、どのように対応したらいいですか?
A.
第三者による特許権侵害が生じた場合、これに対するライセンサーの対応義務を定める旨の条項は、ライセンサーにとって不利な条項となるため、ライセンシーとなる予定の会社に対し、この条項の削除を求めるべきと考えられます。